2021-06-15 第204回国会 参議院 内閣委員会 第28号
その上で、命令をさせていただきますときには、これ、命令に従っていただけない場合は刑事罰の対象になるわけでございますけれども、その名宛て人の方には対象となる行為が明確にお示しされると、こういう仕組みでございます。 以上でございます。
その上で、命令をさせていただきますときには、これ、命令に従っていただけない場合は刑事罰の対象になるわけでございますけれども、その名宛て人の方には対象となる行為が明確にお示しされると、こういう仕組みでございます。 以上でございます。
その点について申し上げますと、勧告をさせていただいた段階でその名宛て人の方に取っていただくべき行為は明確になっていると、こういうことでございますので、先ほど来御指摘ございました法案とは仕組みが違うのかなと、このように認識をしているところでございます。 以上でございます。
重ねての答弁になりますけれども、第八条に基づきます報告徴収につきましては、防衛省や自衛隊と連携して行うことはないということでございまして、報告徴収につきましては、通常の場合、郵送等でその名宛て人の方にお届けをするということでもございますので、そういった意味におきましても、例えば防衛省・自衛隊の方が一緒に戸別訪問をするといったような形で報告徴収をさせていただくということは想定しておらないということでございます
○山尾委員 感染者に対しての書面の交付はかなり地域によってばらつきがある、そしてまた、帰国者に対しては、全ての待機者に要請しているといいながら、ここでやはり求められている書面の本質的な要素というのは、ちゃんと名宛て人があるということだと思うんですね。
今回、対象範囲として提案されている自宅そしてホテルでの療養患者、そして帰国待機者の方々には、現時点で必ずしも本人を名宛て人とした要請の書面が発行されていないということが協議会で明らかになって、少しびっくりしました。そして、この自分宛ての書面がないと基本的に郵便投票用紙が請求できないというわけですけれども、いつまでに今回の対象者に対して書面が発行できる体制を整備する予定なんでしょうか。
例えば、一見、事業者を名宛て人として商品を送りつけたとしても、当該商品が、事業用というよりも主として個人用、家庭用に使用されるものであった場合は、第一項が適用され得るということでございます。
一方、送付を受けた消費者本人を名宛て人としたものではなくて、誤って送付された商品については、送りつけ商法の規定は適用されず、送付を受けた者は当該商品を自由に処分することはできないということでございます。
その上で、そういった性質のものだから、恣意的拘禁作業部会の改定審議結果、これは日本が名宛て人ではございません、全ての国に対して発出されているものですが、これを一律に全て無視してよいと申し上げたわけではございません。その内容によっては、関係省庁において参考にできる点が含まれていることもあると考えております。
詳しい資料も手元にない状況でありまして、事務当局としてのお答えにすぎないということになりますけれども、一般的に、国が名宛て人ということになっておる場合には、国の一機関である裁判所も対象に含まれることになると思われます。
こうした場合に、死亡者を名宛て人とした納税通知書が送付をされまして、それが戻ってくるといったことを通じて初めて死亡の事実を知ることとなるといったケースも生じてございます。 固定資産税の適正な課税のためには、市町村において死亡の情報を適時に把握するということはとても重要なことでございます。
会長に伺いたいんですが、これはNHKが名宛て人なんですよ。NHKが答申を受けているわけです。会長も当然NHKですから、会長としてこれはどう思われますか。これはNHKの信頼に関わることですよ。何が行われたかということをきちんと国民に明らかにしなきゃいけない。経営委員長はそれを拒んでいるということなんですが、いや、会長ですよ、会長として指示されないんですか、公開を、開示を。
この点、不利益取扱いをしちゃ駄目だという名宛て人は、当然事業者でございます。 しかし、その当該事業者以外の不利益取扱いということも想定はされます。例えば、退職後、公益通報を行った、しかし、その通報時点ないし将来における新たな就業先から、その過去に行った公益通報を理由とした事実上の不利益取扱いということも想定されるかと思います。
すなわち、これは、判決の隠れた名宛て人は、私はこれ、実は国会であろう、なかんずくこの法務委員会ではなかろうかというふうに思っております。二十四条に違反するかどうか、そうしたような観点から、この選択的夫婦別氏について積極的に国会が議論していく責任があるというふうに思います。
その中に、法務省も名宛て人となってございまして、例えば人権局であるとか、あるいは少年鑑別所であるとか、いろんな法務省の関係機関も児童虐待に関していろいろ取組を行うということでございますので、その点を更に進めるということと、あわせて、改めてこの取組の状況について検証を行って、更に何かできることがないかということを今検討しているところでございます。
従来、司法書士又は土地家屋調査士に対する戒告は、名宛て人に対して法律上の効果を生じないことなどを理由に、行政事件訴訟法第三条第二項に言う「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」に当たらず、戒告を受けた者は、当該戒告について取消し訴訟を提起して争うことはできないと解されてきたものと承知しております。
まさに沖縄防衛局長が名宛て人になっているわけでありますが、「及び行政指導並びにこれらの機関又は団体がする届出(これらの機関又は団体がその固有の資格においてすべきこととされているものに限る。)については、この法律の規定は、適用しない。」と書いてあります。
ただ、虐待防止法十四条の改正案を拝見しますと、体罰禁止を求める名宛て人が児童の親権を行う者に限られているという点には不十分さがあると思っております。 これは、もともと虐待防止法十四条が親権の行使に関する配慮の規定であること、それから、より根本的には、親権を行う者に対して懲戒権を認めている民法八百二十二条の存在から来る限界だと思います。
現行の法制度の下では、その清算を結了しました司法書士法人、土地家屋調査士法人については、法人格が消滅し、処分の名宛て人が消滅するため、これに対してはもはや懲戒処分をすることができないものと解されます。このため、このことを利用して、司法書士法人、土地家屋調査士法人について、その清算を結了させて不当に懲戒処分を免れるという事態が生じ得るわけでございます。
そこで、まず国土交通副大臣にお伺いしたいと思いますけれども、沖縄県知事から国土交通大臣宛てに提出された執行停止決定取消し要求についてでありますけれども、要するに、沖縄防衛局は固有の資格において埋立承認取消処分の名宛て人とされたものであるということになっているわけですけれども、国土交通省は、沖縄防衛局は固有の資格ではないとしているわけですが、その法的根拠を示していただきたいと思います。
国民の権利義務に直接具体的な効果を及ぼすものと判断される処分につきましては、その名宛て人が国の機関や地方公共団体であっても、一般私人と同様の立場で受ける処分と言えることから、不服審査法第七条二項の固有の資格に当たらないとすることにつきまして、これを否定すべき理由はございません。行政不服審査法の趣旨、目的にも沿ったものと考えられます。
○吉開政府参考人 先ほど御答弁申し上げたとおり、国民の権利義務に直接具体的な効果を及ぼすものと判断される処分につきましては、その名宛て人が国の機関や地方公共団体であっても、一般私人と同様の立場で受ける処分と言えることから、不服審査法七条二項の固有の資格に当たらないとすることについて、これを否定すべき理由はないということでございますので、地方債の起債の許可につきましては、国民の権利義務を形成し又はその
しかしながら、権利義務に直接具体的な効果を及ぼすものと判断される処分につきましては、その名宛て人が国の機関や地方公共団体であっても、一般私人と同様の立場で受ける処分と言えることから、行政不服審査法第七条二項の固有の資格に当たらない、そういうことについて、これを否定すべき理由はないということでございまして、行政不服審査法の趣旨、目的にも沿ったものと考えているところでございます。